2019年12月27日
園芸施設共済の集団加入等による掛金等の割引措置についてご紹介します。
1.園芸施設共済の集団加入による共済掛金の割引措置
□□次の要件に合致する共済加入者の共済掛金率を割引いたします。 → 割引率:5%
□□【要 件】
- 園芸施設共済の加入資格者が構成員となっている団体において、当該構成員が園芸施設共済又は保険へ加入する旨の取り決めを行うこと並びに園芸施設共済の一斉加入受付の実施及び特定園芸施設の補強・保守管理に取り組むことについてことについて、組合等と協定を締結していること
- 当該団体が園芸施設共済の一斉加入受付を実施し、当該構成員の園芸施設共済の加入割合が当該一斉加入受付前より増加するとともに、当該加入割合が8割を超えること。
- 当該一斉加入受付により園芸施設共済に加入申込みを行うこと
2.園芸施設共済の一斉加入受付による事務費の割引措置
□□農業共済組合等と1の(1)の協定を締結した団体の一斉加入受付による共済加入者の事務費賦課金を割引いたします。
□(1)10人以上の構成員が一斉加入受付を行った場合 → 割引率:20%
□(2)5人以上10人未満の構成員が一斉加入受付を行った場合 → 割引率:10%
3.補強した特定園芸施設の共済掛金の割引措置
□□プラスチックハウスⅡ類のうち、骨格の主要部分が31.8mm以上の径のパイプにより造られている施設の共済掛金率を割引いたします → 割引率:15%
4.補償範囲の選択による割引措置
□・掛金負担を抑えたい方に対しては、共済掛金率が大幅に低い10万円、20万円、50万円コースの小損害額不填補の選択ができます。
□・古い施設の補償を必要としない方は、耐用年数を2.5倍(パイプハウスは25年)以上経過した施設は園芸施設共済に加入しないことができます。