契約締結前におけるご確認事項
1.制度の仕組み
わが国の農業は自然災害に見舞われることが多く、農業共済制度は、共済に加入した農家が掛金を出し合い(国が一部を補助)、相互に助け合って災害に備えるという、国の農業災害対策の柱となっている制度です。
2.加入対象者、補償対象家畜、共済金の支払い対象となる事故
加入対象者
当組合の区域内に居住している牛・馬・豚の養畜の業務を営む農業者が加入の対象となります。ただし、牛トレサ情報の利用に協力を得られない場合は加入できません。
補償対象家畜
補償対象家畜は、牛・馬・豚の3畜種です。各畜種とも加入に際しては年齢制限(加入資格)を設けています。また、牛の胎児・子牛については、申し出により補償の対象とすることができます。
死亡廃用共済と疾病傷害共済に分かれており、どちらか一方の加入も可能です。また、補償割合もそれぞれ選択できます。
種雄牛・種雄馬以外は、補償対象となる家畜全て一括して加入します(包括共済)。
<包括共済家畜区分>
対象家畜 | 包括共済家畜区分 | ||
---|---|---|---|
死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | ||
牛 | 満24月齢以上の乳牛の雌で搾乳の用に供されるもの | 搾乳牛 | 乳用牛 |
満24月齢未満の乳牛の雌 | 育成乳牛 | ||
牛の胎児のうち乳牛 | |||
満24月齢以上の肉用牛の雌で繁殖の用に供されるもの | 繁殖用雌牛 | 肉用牛 | |
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛および種雄牛以外の牛 | 育成・肥育牛 | ||
牛の胎児のうち乳牛以外 | |||
馬 | 満36月齢以上の馬の雌で繁殖の用に供されるもの | 繁殖用雌馬 | 一般馬 |
繁殖用雌馬および種雄馬以外の馬 | 育成・肥育馬 | ||
豚 | 繁殖用の豚で、出生後5月の末日を経過したもの | 種豚 | 種豚 |
肥育を目的とする豚で、出生後第20日または離乳の日のいずれか遅い日から第8月の末日までのもの(特定肉豚の場合には上限はありません)。 | 群単位肉豚
特定肉豚 |
<個別共済>
家畜改良増殖法の規定による種畜証明書の交付を受けている牛・馬であり、家畜1頭ごとに加入します。乳用種種雄牛、肉用種種雄牛、種雄馬の区分があります。
共済金の支払い対象となる事故
家畜共済の共済事故(共済金の支払対象となる事故)は、対象家畜の種類ごとに次のように定められています。
<死亡廃用共済>
対象家畜の種類 | 共済事故 | 左の内容 | |
---|---|---|---|
すべての家畜 | 死亡事故 | 死亡(と殺を除く)。
家畜伝染病予防法に基づく法令殺。 |
|
牛(胎児を除く)、馬、種豚 | 廃用事故 | 第1号 | 疾病または不慮の傷害によって死にひんしたこと。 |
第2号 | 不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったこと。 | ||
第3号 | 骨折、は行もしくは両眼失明または牛伝染性リンパ腫、BSE(牛伝達性海綿状脳症)その他農林水産大臣が指定する疾病もしくは不慮の傷害であって、治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったこと。 | ||
第4号 | 盗難その他の理由によって行方不明となった場合であって、その事実の明らかとなった日から30日を下回らない範囲内において事業規程等で定める期間以上生死が明らかでないこと。 | ||
第5号 | 対象家畜が、治癒の見込みのない生殖器の疾病または傷害であって、当該家畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって繁殖能力を失ったこと。 | ||
第6号 | 搾乳牛・育成乳牛が治癒の見込みのない泌乳器の疾病または傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった以降に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期において明らかとなったこと。 | ||
第7号 | 牛が出生時において奇形または不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなこと。 |
※死亡事故のうち、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、CSF(豚熱)、ASF(アフリカ豚熱)による患畜および牛疫、口蹄疫、CSF(豚熱)、ASF(アフリカ豚熱)による疑似患畜あるいは法律で殺処分するよう指定された家畜については、胎児を含めて共済金の支払対象とはなりません。
※3号廃用事故のうち、BSEまたは牛伝染性リンパ腫については、と畜場で診断され全廃棄となった場合(家畜商を経由した後にと畜場で診断され全廃棄された場合も含む)、または組合員が譲渡した後にと畜場以外の場所で診断された場合も共済金の支払対象となります。
※5号廃用事故の対象家畜は、搾乳牛、育成乳牛、種雄牛、種雄馬となります。
※7号廃用の対象家畜は、育成乳牛、育成・肥育牛となります。
<疾病傷害共済>
対象家畜の種類 | 共済事故 | 左の内容 |
---|---|---|
牛(胎児を除く)、馬、種豚 | 病傷事故 | 疾病および傷害。 |
共済事故の一部除外(事故除外引受)
包括共済の死亡廃用共済においては、共済事故の一部を補償対象としない加入方式(事故除外引受)を選択することができます(種雄畜を除く)。事故除外を選択した場合、共済掛金が割引されますが、補償されない事故のリスクを加入者自らが負うことになりますので、注意願います。なお、疾病傷害共済では事故除外の加入方式はありません。
<死亡廃用共済における除外事故>
事故除外引受の種類 | 包括共済家畜区分 | 共済金支払対象とする事故 | 共済金支払から除外する事故 | |
---|---|---|---|---|
死亡事故 | 廃用事故 | |||
1号のイ | 搾乳牛 育成乳牛 |
火災、法定・届出伝染性、自然災害 | (左に同じ) | 通常の 死亡・廃用事故 |
1号のロ | 搾乳牛 育成乳牛 |
死亡事故全て | 火災、法定・届出伝染病、自然災害 | 通常の廃用事故 |
1号のハ | 搾乳牛 育成乳牛 |
死亡事故全て | 1号、2号、3号、4号、7号廃用 | 5号と6号廃用 |
2号のイ | 繁殖用雌牛育成・肥育牛 | 火災、法定・届出伝染病、自然災害 | (左に同じ) | 通常の 死亡・廃用事故 |
2号のロ | 繁殖用雌牛育成・肥育牛 | 死亡事故全て | 火災、法定・届出伝染病、自然災害 | 通常の廃用事故 |
2号のハ | 繁殖用雌牛育成・肥育牛 | 死亡事故全て | 4号、7号廃用 | 第1号・2号・3号の廃用事故 |
3号 | 繁殖用雌馬育成・肥育馬 | 火災、法定・届出伝染病、自然災害 | (左に同じ) | 通常の 死亡・廃用事故 |
4号のイ | 種豚 | 火災、法定・届出伝染病、自然災害 | (左に同じ) | 通常の 死亡・廃用事故 |
4号のロ | 種豚 | 火災、法定・届出伝染病、自然災害 | 4号廃用 | 第1号・2号・3号の廃用事故 |
5号 | 特定肉豚 | 火災、法定・届出伝染病、自然災害 | 通常の死亡事故 |
※1号除外・2号除外・3号除外・4号除外における伝染病とは、家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病の患畜または疑似患畜(と殺又は殺処分されたものにあっては、家畜伝染病予防法第17条又は第20条の規定によるものに限る)及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病の真症のものをいいます。
※5号除外の伝染病とは、法定伝染病、豚テシオウイルス性脳脊髄炎及びニパウイルス感染症を指します。
共済金の支払額
共済金は、次の算式で計算されます。
<死亡廃用共済>
次のA、Bの算出値のうち、いずれか小さい額を共済金としてお支払いします。
※Aの場合の残存物価額は、事故家畜の評価額の2分の1を限度とします。
※火災、伝染病および自然災害を除いた通常の事故については、死廃共済金支払限度額の範囲内で共済金が支払われます。
※A、Bの事故家畜の評価額とも、固定資産的家畜(搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬、種豚及び種雄畜)については期首・導入時点の月齢の価額を用い、棚卸資産的家畜(育成乳牛、育成・肥育牛及び育成・肥育馬)については事故時点の月齢の価額を用います。
固定資産的家畜 | 棚卸資産的家畜 |
---|---|
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固定資産的家畜 | 棚卸資産的家畜 | |
---|---|---|
引受時評価 | 期首・導入時点の月齢の評価 | 期末時点の月齢の評価 |
事故時評価 | 期首・導入時点の月齢の評価 | 事故時点の月齢の評価 |
<疾病傷害共済>
獣医師の診療費のうち、家畜共済の病傷給付基準を満たし、選択した共済金額の範囲内で共済金が支払われます。
なお、組合家畜診療所を利用した場合は、組合から共済金を支払ったものとみなします。
※令和2年1月以降に開始した引受より、診療費の1割が組合員負担となります。
共済金が支払えない場合
共済掛金期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には家畜共済に係る共済金の全部または一部をお支払いできないことがあります。この他にも、組合免責基準を別途定めていますので、ご確認願います。
ア.通常すべき管理その他損害防止の義務を怠った場合
イ.損害防止の処置に従わなかった場合。
ウ.通知義務を怠った場合。
エ.共済掛金の払込を遅延した場合。
オ.告知義務違反。
①共済目的の種類。
②家畜の頭数。
③疾病にかかり、もしくは傷害を受けているものがあることまたは疾病もしくは傷害の原因が生じているものがあること。
カ.待期間中に共済事故が生じたとき。
なお、共済加入者間で取り引きされた家畜(導入される2週間以上前から導入元の組合員で加入している等の一定の条件を満たす必要があります)は、事故の原因が共済掛金期間の開始後であることが明確でない場合の事故でも共済金を請求することができます。この場合においては、導入前の飼養者情報を組合宛、報告して下さい。ただし、共済加入者間での取引であったとしても、事故が導入前に発生していた場合(持込事故)には、補償を受けることができません。
キ.死亡廃用共済に付された家畜であって廃用に係るものを、組合の承諾を得ずにと殺し、または譲り渡した場合。
ク.家畜共済に付されていない期間において、疾病にかかり、もしくは傷害を受けていたものまたは疾病もしくは傷害の原因が生じていたものについては当該疾病または傷害による共済事故について共済金の全額を免責する。
ケ.競馬法(昭和23年法律第158号)による競馬の競争に共済目的である馬を出走させたことによって損害を生じさせたとき。
コ.牛伝染性リンパ腫による死廃事故については、次の通り免責します。
①同一の注射針を複数の牛に使用しないこと。
②直腸検査および人工授精時に使用する直検手袋を1頭ごとに必ず交換すること。
③妊娠鑑定時等に用いるエコープローブをカバーで被覆して1頭ごとに交換すること。
④除角器具、去勢用具、削蹄器具、耳標・鼻環の装着器等の血液が付着する物品は洗浄、消毒して使用すること。なお、洗浄と消毒に使用する容器は別容器とすること。
サ.と畜後廃用事故及び組合員が譲渡した後にと畜場以外の場所で牛伝染性リンパ腫またはBSEと診断された場合の廃用事故において、組合員が組合への事故発生通知を怠った場合には、共済金を1割免責します。なお、事故発生通知を怠った場合とは、組合員が(と畜後)廃用関係書類を受け取った後3日を超えて組合に対し当該事故の発生通知をしなかった場合としております。
加入申込と共済関係(契約)の成立
家畜共済加入申込書に必要事項を記入・押印して組合に加入の申込みを行い、組合がその申込みを承諾し、共済掛金を納めることで共済関係(契約)が成立します。
なお、個別共済の引受では健康診断を行い次のア~エのいずれかに該当する場合、包括共済では畜舎や飼養管理の状況の確認を行い、ウに該当する場合、もしくはア、イ、エに該当する家畜が加入申込時点の飼養頭数の2分の1を超える場合は加入することができません。
ア.発育不全、衰弱、奇形、不具または悪癖の著しいもの。
イ.疾病にかかり、または傷害を受けているもの。
ウ.通常の飼養管理または供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、もしくは供用され、またはその恐れがあるもの。
エ.12歳を超える牛、明け17歳以上の馬または6歳を超える種豚。
共済掛金期間
共済掛金期間は、加入される方が掛金を組合に納めた日の翌日から1年間となります。組合が終期を統一している場合は、通常終期までの短期引受となります。
なお、肉豚のうち特定肉豚は1年間ですが、群単位肉豚は群ごとに7か月間となります。
3.掛金の決定の仕組みと払込方法等
掛金の決定の仕組み(危険段階別掛金率)
農林水産大臣が過去一定年間(原則3年間)の被害率(被害の程度)を基礎に、3年ごと共済掛金標準率を定めます。
共済掛金標準率を基に事故発生率(損害率)の多寡に応じた21段階の危険段階別共済掛金率を設定します。
組合員に適用される掛金率は、過去10か年の事故発生率(損害率)を計算し、該当する危険段階区分の掛金率を適用します。毎年度、適用する掛金率を見直します。
※損害率は、被害率÷標準率で計算され、標準率と比較してどれだけ被害率が多いか(少ないか)を表しています。標準率の2倍の被害率だと、損害率は200となります。
危険段階別掛金率一覧表(左) | 適用する掛金率の算出方法(右) | |
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※直近年の被害実績がより大きく掛金率に反映されます。
共済金額(契約金額)
共済金額(契約金額)は、支払共済金の上限であり、次の算式により計算されます。
<死亡廃用共済>
※共済価額は、農家が被る損害の契約上の最高評価額を示したもので、包括共済では個々の家畜の評価額の合計額、個別共済では個体の評価額です。
※家畜の個体評価額は、道内で飼養される家畜の取引が主に行われる家畜市場における同種同類の家畜について、連合会が資料として示した月齢別の過去1年間の取引価格を基準に算定され、固定資産である搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬、種豚は加入または継続時の評価額、棚卸資産である育成乳牛、育成・肥育牛、育成・肥育馬は期末時または棚卸資産としての最高月齢のどちらか若い月齢の評価額が共済掛金期間中の評価額(価額)となります。
※付保割合は、2割から8割まで(肉豚は4割から8割まで)の範囲内で加入者が選択できます。
<疾病傷害共済>
※支払限度率は、農林水産大臣が定めます。
※疾病傷害共済における家畜の価額の合計額*は、農林水産大臣が定める1頭当たりの価額(50万円)×頭数が限度となります。
共済掛金
組合ごと、共済掛金区分ごとに、次のように算定します。
<死亡廃用共済>
<疾病傷害共済>
※国庫負担額を定める国庫負担割合は、牛・馬は50%、豚は40%です。
掛金等の支払方法
共済掛金期間開始の時に全額お支払頂く全納と4回に分けてお支払頂く分納があります。
分納を選択する場合は、保証人または担保が必要となります。
掛金の支払期限の取扱い
掛金の支払い期限(分納は1回目の支払い期限)は、共済掛金期間開始の前日となります。
ただし、継続の場合や掛金期間開始を組合の始期に合わせる場合は、納入期限が2週間猶予されます。
契約締結時における注意事項
1.通知義務
・包括共済関係の申し込みの際、次の様なことがあれば申告してください。
ただし、申告の内容によっては加入できない場合もあります。
①飼養目的に誤りはありませんか。
②申告した家畜の頭数に誤りはありませんか。
③疾病にかかり、もしくは傷害を受けている家畜はいませんか。または、疾病もしくは傷害の原因が生じている家畜はいませんか。
2.類似制度
収入保険に加入している場合、加入できない死亡廃用共済があります。
収入保険に加入しても加入できる家畜区分 (下記の網掛けの部分は加入できます) |
収入保険に加入すると加入できない家畜区分 | |||
---|---|---|---|---|
家畜 | 死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | 死亡廃用共済 | |
固定資産 | 棚卸資産 | 棚卸資産 | ||
牛 | 搾乳牛 | - | 乳用牛 | 育成乳牛 |
(子牛選択) | (子牛等選択) | |||
繁殖用雌牛 | 育成・肥育牛 | 肉用牛 | - | |
(子牛等選択)※ | (子牛選択) | |||
種雄牛 | 種雄牛 | |||
馬 | 繁殖用雌馬 | - | 一般馬 | 育成・肥育馬 |
種雄馬 | 種雄馬 | |||
豚 | 種豚 | 特定肉豚・群単位肉豚※ | 種豚 | -※ |
<収入保険の対象>
- 乳用種雌子牛(販売)・育成乳牛(販売・自家保留)
- 子牛(販売)・育成牛(販売・自家保留)※肉用子牛「6か月齢以上」、肥育牛除く
- 育成・肥育馬(販売)
- 子豚(販売※20日齢未満含む)・育成豚(販売・自家保留)※マルキン対象の肉豚除く
- 淘汰牛の販売(ただし、収入保険加入時計画していた場合)
※「育成・肥育牛」で加入した場合、マルキン対象外の肉用子牛が収入保険から除外されます。また「育成・肥育牛」の子牛等選択をした場合、マルキン対象外の6か月未満の子牛の販売収入を収入保険から除外しなければなりません。
※肉豚共済加入日齢前の子豚は肉豚共済の対象となりませんが、この子豚販売も収入保険の対象であり、肉豚共済と収入保険との同時加入はできません。
また、特定肉豚・群単位肉豚の中に販売や自家保留とする育成豚があると収入保険と肉豚の家畜共済の重複加入ができないことがあります。
契約締結後におけるご注意事項
1.組合への通知義務
次の場合は、加入者から組合への通知が義務付けられています。この通知義務を怠ると、補償を受けられない場合がありますので注意願います。
<死亡廃用共済・疾病傷害共済 共通>
・家畜に対して去勢、除角、その他大きな手術をするとき。
・放牧、共進会に出品、家畜市場へ出場するとき。
・家畜に管理人を定めるときや飼養場所を変えるとき。
<死亡廃用共済>
・次の異動が生じたとき。
イ.共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる家畜の譲受け。
ウ.養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
・家畜が死亡または廃用となったとき。
・家畜が行方不明となったとき。
・と畜場において、BSEまたは牛伝染性リンパ腫と診断されたとき。
<疾病傷害共済>
次の異動が生じた場合であって、共済金額の変更を希望するときは、異動日から2週間以内に組合に申し出てください。
イ.養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
2.期末調整
<死亡廃用共済のみ>
加入者は、掛金期間終了後(期末)、速やかに牛トレサ情報・飼養状況等を整理し、組合に連絡してください。整理後提出頂いた牛トレサ情報・飼養状況等に基づき、組合は当該掛金期間の引受を再度計算しなおします。
共済価額に差額が生じた場合、共済価額、共済金額、共済掛金及び死廃共済金支払限度額を再計算し、共済掛金及び共済金の差額を徴収または返還します。
3.共済関係の解除
- 共済掛金期間の途中で養畜の業務の全部または一部をやめた場合は掛金の一部が払い戻される場合がありますので、組合に申し出てください。
- 家畜共済から収入保険に移行する場合、組合に申し出てください。
期末調整に準じて、共済価額、共済金額、共済掛金及び死廃共済金支払限度額を再計算し、共済掛金及び共済金の差額の徴収又は返還を行います。
その他にご留意いただきたいこと
1.告知義務違反による解除
家畜共済の申込みの際、家畜共済の共済関係が成立することにより、塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、組合が告知を求めたものについて、故意もしくは重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたときは、共済関係を解除する場合があります。
2.重大事由による解除
(1)組合員が、組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合、共済関係を解除します。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合、共済関係を解除します。
(3)上記(1)(2)に挙げるもののほか、組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由がある場合、共済関係を解除します。
(4)トレサ情報または組合員の帳簿その他の飼養管理等の記録を利用して、家畜の飼養頭数を効率的に確認することにつき、組合員の協力を得られない場合、共済関係を解除します。